ビル周り、工場周りの緑化をお考えの皆様へ
「地域性苗木とは?
地域性苗木は、その地域に生育する樹木の個体から種子を採取し、苗木に育成してその地域に植栽することにより、生態系の保全につながる遺伝子の攪乱を防ぐ取り組みをお手伝いするために生産された苗木のことを言います。これは、国立・国定公園などの自然保護地域だけに限らず、里山の森林再生、都市緑化にも活用できるシステムとなります。
300樹種以上の地域性苗木を供給!
当社では、関東地域・東海地域での緑化に対応できるよう、奥多摩から富士山麓地域にかけて、採取された種により、300~400樹種にのぼるラインナップで苗木生産を行っています。
生態系保全を重視した、ビルやマンションなどの建物周辺緑化、工場緑化を実現するお手伝いをしています。
生態系保全もお手伝い! 遺伝子を後世へ残す試み
開発を予定しているエリアに生えている樹木の遺伝子を保全するため、そのエリアで種子を採取し、その種子から苗木を育て、その育った苗木を再び開発後のエリアに植栽し、地域としての生態系を保全するためのお手伝いをいたします。
また、弱り枯れそうになっている、もしくは、開発のためにどうしても伐採しなければならない貴重な樹木の遺伝子を残すため、挿し木などの技術を駆使して、その樹木のクローンを育て、貴重な遺伝子を保存し、後世へと残すお手伝いもしております。
お気軽にお問い合わせください。
「地域性苗木」のSDGs(持続可能な開発目標)への貢献
SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。どう発音するかというと、SDGs(エス・ディー・ジーズ)と発音します。SDGsは2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。
地域性苗木とは、地域に生息する樹木から採種し、そして育て、また地域へ植栽することを基本としています。
これは、「15.陸の豊かさも守ろう」
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図るソギクは日本固有の在来種のため、日本の植物生態系に悪影響を及ぼさない
に達成に貢献します。
具体的な指針を表しているターゲットのうち、以下に大きく貢献します。
15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。
15.4 2030年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。
15.8 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。
15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。
さらに
地域性苗木を通して、
「11.住み続けられるまちづくりを」
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする
の達成にも貢献します。
下記のターゲットの質向上に具体的に貢献します。
11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。
11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。
11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。
「地域性苗木」を取り巻く国内の動き
2005年度、特定外来生物による 生態系等に係る被害の防止に関する法律」(通称「外来生物法」)が施行されました。
また同年、環境省を中心とした四省庁(環境省自然環境局、農林水産省農村振興局、林野庁、国 土交通省都市・地域整備局、同河川局、同道路局、同港湾局)の担当者による連絡調整会議に、学識経験者、 緑化植物を扱う生産・流通・施工関係者らが加わった研究会が開催され、「外来生物による被害の防止等に配慮した緑化植物取扱方針検討調査」 が行われた。
2006年度も同様に「生態系保全のための植生管理方策検討委員会」が組織され、緑化植物の取り扱いについて検討が続けられている。
2008年には「地域性在来緑化植物の供給体制整備に関する検討調査」の報告書をまとめ、地域性苗木の活用に本格的な取り組みを始めました。
2013年国土技術政策総合研究所より、「地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工の手引き」を公表し、本格的な地域性種苗(地域性苗木)の利用についてのしっかりとした道筋が示されました。
2015年、環境省が「国立公園内における法面緑化基準」の35年ぶりの改訂版となる「自然公園における法面緑化指針」を公表されました。これにより、
1)生態系,種,遺伝子の 3 つのレベルの生物多様性の保全に配慮し、周辺の環境と調和した自然回復を最終目的としたこと
2)地域固有の生態系に配慮し、植物を導入する場合は原則として地域性系統の植物のみを使用することが明記されたこと
3)地域性系統の植物の地理的範囲は基本として単位流域内の採取を優先的に検討するという厳しい条件が示されたこと
とされ、より厳密に「地域性苗木」の利用が明記されました。
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